協会概要


協会名   神奈川県仲人協会
会長   伊藤 正一(いとう しょういち)
所在地   〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル 9F
TEL   045-313-4122
FAX   045-313-4188
関連協会   一般社団法人 仲人協会連合会
お問い合わせ   >>資料請求・ご相談はこちら

アクセス方法

横浜駅西口からダイヤモンド地下街を通り、
南9番出入口にてビル直結。


お見合いコーナー

相談コーナー

地図


契約に関する重要事項

1.事業主体に関すること(事業者名、所在地)

一般社団法人 仲人協会連合会 会長 原 公男

2.目的

当協会の目的は会員が配偶者選択を行うにあたり、一般社団法人仲人協会連合会及びその統括する各県仲人協会(以下「当協会」という。)の定める方式により、異性会員の情報を提供、紹介することにあります。

3.サービスの内容

(1)会員登録
会員として情報提供、紹介を受けるためには、当協会が入会を承認し「会員」になることが必要です。会員は、当協会と入会契約を結び、契約者(会員本人もしくは会員の親族の代理入会)と会員は、契約条項および規約を遵守すること。

(2)提供する情報について
当協会では、会員登録時に、「独身を証する書類」「卒業証明書」「在職証明書または収入証明書」「有資格証明書」「運転免許証または健康保険証の写し」を提出していただき確認をします。その他の情報は自己申告に基づくものです。お見合い時や交際中に直接お相手にご確認ください。なお、自己申告に偽りがあり問題が生じた場合、双方において解決するものとし、その責任を当協会に帰さないものとする。

(3)既存会員情報提供について
既存会員とは、既に当協会に入会し、現在も会員活動を行っている方々のことを指し、その方々の会員情報のことを、既存会員情報と言います。既存会員情報の提供方法は、会員が入会時に提出した身上書に基づき、当協会が個人の特定ができない身上書に作り変えたものを、まず、女性会員に紹介し、その後、女性会員からお見合いの依頼があった場合に男性に対してその女性の情報を提供します。

4.入会契約

(1)会員になろうとする者は、独身でなければなりません。また結婚に支障をきたすような法律的な問題があれば、入会できません。

(2)当協会は、入会契約をした者について、他の会員に紹介することが不適当と認めた場合、その他当協会のサービスを提供するにふさわしくないものと判断した場合、条件等考慮し、他の会員を紹介することが困難な場合には入会を承認しないことがあります。なお、理由については開示するものではありません。

5.契約日と会員期間

(1)契約締結日は、入会契約書に記入・署名して、これを当協会が受け付けた日とします。
(2)2年(24か月)以内の役務契約を締結していただきます。期間満了以降は契約者に更新の意向があれば本契約内容によっての継続ができます。
(3)会員資格の保有期間は入会契約書に記載された期間とします。ただし、会員が、当協会が情報提供・紹介した配偶者候補者又は、第三者と婚約、その他結婚の合意をした場合は、この限りではありません。
(4)前項の会員期間は、当協会と会員の合意により延長・継続することができるものとします。

6.費用(全て税込にて表示)

仲 人 料 + 登録管理料 
(1ヶ月当り)
年間合計
(一年間の費用)
成婚の場合
(成婚料)
( 3,000円 + 1,000円 ) × 12ヶ月 = 48,000円 210,000円

※上記以外の入会金や月会費はございません。
お見合い料は男性会員がお見合い時にその都度8,000円の負担となります。
女性の養子希望が成立した場合、成婚料は315,000円とさせていただきます。
なお、成婚料は成婚が決まった後の後払いです。

7.成果報酬料

(1)お見合いについて
  1. 会員はお見合いの相手の確認、お見合いの申込みを受けた場合、会員の意志としてすみやかに当協会に返事をしなければならない。
  2. 会員のお見合いの設定は、当協会を介して行うものとし、会員は直接お見合いの設定をしてはならない。
  3. 会員はお見合いの日時が決定次第、お見合い料を当協会に当日までに支払わなければならない。

(2)成婚、婚約について
  1. 婚約は、会員ら当事者の意志によりその責任において決定するものとする。 婚約(会員が当協会に婚約の意志表示をした時)の場合は、速やかに当協会にその旨を報告し、所定のご婚約成果報酬料を当協会に支払うものとする。もし、故意 に遅滞(1ヶ月以上)した時、又は、婚約を隠した場合は、倍額の請求に応じるものとする。
  2. 会員が当協会会員に在籍中に当協会に紹介された会員と婚約する場合は当協会会員を退会後であっても当協会にその旨を報告し所定のご婚約成果報酬料を当協会に支払わなければならない。
  3. 成婚婚約成果報酬料は会員が婚約後、2週間以内(原則として)に当協会に支払わなければならない。

8.費用のお支払い方法

費用のお支払い方法は、現金または当協会指定のゆうちょ銀行の振り込み用紙にて、契約後、直ちにお支払いいただきます。なお、費用、お支払い方法、お支払いの時期の詳細は「入会契約書」に明記します。

9.保全措置

入会金その他前受け金について特段の保全措置を講じません。

10.契約の解除等

  1. 法令に基づいて契約解除等の規定は、役務提供期間が2か月を超え、同時に契約に関する費用が5万円を超える場合を対象とします。
  2. クーリングオフ
    契約を締結した日(会員が契約書面を受領した日)を含み8日以内に契約者が書面で契約解除を申し出たときは、無条件に契約を解除することができます。(この解除を「クーリングオフ」といいます。)解除申し出の書面が当協会に提出された日、またはその書面が発送された日を契約解除日とします。この場合、当協会は契約者が納付した費用の全額を速やかに返還し、当協会は損害賠償や違約金を請求しません。また、既にサービスの提供がなされている場合でもその費用を請求しません。ただし、契約者が、当協会がクーリングオフに関する事項につき、不実のことを告げる行為をしたことにより、その内容が真実であると誤認し、または、当協会が契約者を威迫したことにより困惑し、これによって上記8日間の時間を経過するまでに解除申し出の書面提供を行わなかった場合には、当協会が改めて法令に定める書面を交付し、契約書がこれを受領した日から8日間は契約者が書面で契約の解除をすることができます。
  3. 契約締結後、契約書面を受領して8日経過後に契約を解除される場合(中途解約)会員が当協会に対して契約解除を申し出たときは、その時点から将来に向けての契約の解除ができます。

    a.サービス提供前に契約を解除される場合
    登録料(初期費用)として、3万円をお支払いいただきます。 既納付金額が3万円以上であった場合は、納付金額から3万円を差し引いた金額を返還します。既納付金額が3万円に満たない場合は、その差額を申し受けます。(ただし、初回の会員期間を超える継続契約の場合、上記初期費用はいただきません。)

    b.サービス提供後に契約を解除される場合
    納付された金額から①提供された役務に相当する額(登録料、経過月分の運営料、既存会員情報提供料)および②解約に伴う損害賠償金(2万円または契約残額の20%に相当する金額のいずれか低い額を適用します。)を差し引いた金額を返還します。既納付金額が、上記①+②の総額に満たない場合はその差額を申し受けます。
  4. 中途解約に伴う納付金清算分の返還方法
    上記(2)および(3)に規定する場合において、当協会が会員に対して金銭の返還義務を負う場合には、当該金銭を双方の話し合いに基づいて返還します。

11.規約変更

当協会は、必要に応じ、本規約を改訂できるものとし、会員は改定後の規約に従うものとします。


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